分科会 Subcommittee

コンテンツ・マネジメント分科会

公開セミナー「NET上の知財侵害対策 サイト・ブロッキングの現状」
コンテンツ・マネジメント分科会 第42回研究会(2018年2月1日開催)のお知らせ

<開催報告>
当セミナーがBUSINESS LAWYERSにて報道されました。
マイケル・シュレシンジャー「『サイト・ブロッキングは日本でも適法』と米国弁護士、著作権侵害サイトへの対策となるか」BUSINESS LAWYERS2018年03月07日 https://business.bengo4.com/category5/article311

【日 時】 平成30年(2018年)2月1日(木)18:00~20:00
【場 所】 明治大学駿河台キャンパス 研究棟2階第9会議室
      (東京都千代田区駿河台1-1)
      http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html
      http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html
      ※「研究棟」の2階ですので、お間違えのないようにお願いいたします。
【主 催】 明治大学知的財産法政策研究所
      http://www.kisc.meiji.ac.jp/~ip/index.html
【共 催】 日本知財学会 コンテンツ・マネジメント分科会
      http://www.ipaj.org/bunkakai/content_management/index.html
【テーマ】
「NET上の知財侵害対策 サイト・ブロッキングの現状」
【講演者】
マイケル・シュレシンジャー氏 (モーション・ピクチャー・アソシエーション(MPA)
ヴァイスプレジデント&リージョンナル・リーガルカウンセル アジア太平洋地域担当)
Michael Schlesinger, Vice President and Regional Legal Counsel, Asia Pacific @ Motion Picture Association of America
(※英語から日本語への逐次通訳あり)
内 容】
サイト・ブロッキングとは,特定WebサイトへのアクセスをISPレベルで遮断する技術であり,日本でもインターネット上の児童ポルノの流通防止に用いられている技術的手段です。このサイト・ブロッキングについて,著作権侵害を抑制する手段のために導入するべきではないかという議論があります。
オンラインでの著作権侵害は,国内外のクリエーターに対して深刻な損害及び利益損失を被らせ,また正当なデジタル・プラットフォームの成長を阻害しているといわれています。法律及び憲法に配慮した,適切かつ,バランスのとれたサイト・ブロッキングの導入に向けた建設的な議論のために,サイト・ブロッキングに関する諸外国の導入事例を整理した上で,憲法及び電気通信事業法を踏まえた,あるべき法解釈について,検討をします。
【参加費】 無料、事前登録制
【対 象】 この問題に関心のある方
【参加申込】
https://fs223.formasp.jp/c358/form2/