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ビジネスプランの有無により評価手法が異なる。つまり、DCF法の性質上、ビジネスプランがあれば適用可能であるが、なければDCF法では評価が困難で他の方法を使わねばならない。なお、米国では未利用特許が生み出すCFはおおよそ正規分布に従うという統計的データがあり、未利用特許については統計的に分布の期待値を価値とする方法が考えられる。また、特許を放棄する権利をAbandon Optionと考えオプション理論を応用した評価も可能である。 |
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ビジネスプランの確度に応じて技術価値が対数的に上昇する。また、ビジネスプランの進捗度合いによって採用すべき評価手法が異なる。 |
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DCF法による評価では、企業全体のCF→特許を排他的に使って特定製品を生産した場合のCF→知的資産の生み出すCF→特許の寄与分を按分という流れで、企業全体のCFから特許のCFへブレークダウンし、そのCFを現在価値に割り引く。フリーCFに対する特許および技術力の寄与度を考える際には、ブランドや営業力との按分が難しい。技術力の寄与としては、特許以外に、製造ノウハウ、研究開発資本力の寄与なども含まれる。また、製品の発売当初は技術の寄与が高くても、次第に他の知的資産(ブランド・商標など)に価値が転化するケースも見られる。たとえば、ソニーのウォークマンは発売当初は、部品実装技術の高さが評価されていたが(技術の寄与度大)、現在では多くのメーカーが同サイズの同性能の製品を出しているにも関わらず、ソニー製品の利益率が高い。これは、技術の価値がブランドに転化した一例である。 |
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特許評価の問題点として、個別特許の価値評価が困難であること、技術革新により従来特許の価値が減価、消滅するリスクがあること、法的なリスクの定量化が困難なことが挙げられる。 |
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業界別の特徴として、製薬業界の特許(物質特許)は価値評価しやすいが、エレクトロニクス業界の特許は相対的に難しい。これは、1)エレクトロニクス業界には多数の特許が製品に関連する、2)クロスライセンスの慣行があり価値が顕在化しにくい、等の理由による。ただし、今後は、出願分野が絞られてきていること、特定技術に特化したベンチャー企業の出現によりクロスライセンスの慣行が崩れる可能性があること、などの理由からエレクトロニクス業界でも評価が必要になってくるという見通しを持っている。 |
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未利用特許の価値評価では、ビジネスプランの有無、クロスライセンス対象となるか否か、などの観点から評価手法を使い分ける。 |